相続には『遺留分』といって財産を必ずもらえる権利があることを覚えておいて欲しい!

遺留分1

今回お伝えしたいのは、『遺言書』でもどうすることもできない『遺留分』という権利についてです。

相続の多くのは、配偶者や親が他界し、残された財産を受け取ることですね。

しかしなんらかの事情で親と疎遠になっていたり、配偶者と仲の悪い状態となっていることもありえます。

そういった時に多いのが、特定の人へ財産を相続させたいという内容が書かれた『遺言書』です。

故人(亡くなった人)の意思を尊重し、相続の内容に関して決められる『遺言書』ですが、この『遺言書』でもどうにもできない相続分というのがあります。

それが『遺留分』なんです。

「親の遺言書が出てきて、おれは財産を相続できない」と思っていても、『遺留分』だけは相続することができるってことを今回お伝えします。

『遺留分』は必ずもらえる

遺留分とは

「おれの財産はすべて長男へ渡すこと」と書かれていたり、「私の財産は全て娘に渡し、夫へは1円足りとも渡さない」などと書かれた『遺言書』が出てくると、当然その『遺言書』に書かれた内容の通りに、財産を分配しなくてはいけないと思いますよね。

しかし『遺言書』でも侵害することのできない権利というのが『遺留分』です。

つまり「おまえには財産を絶対にやらん!!」と書かれた『遺言書』が出てきたとしても、『遺留分』で決められた割合の分だけは必ず受け取ることができるのです。

対象者と遺留分の割合は?

『遺留分』を受け取る権利のある人は、配偶者、子供、それに直系尊属※1です。

そして受け取れる相続財産の割合は、2分の1で、直系尊属だけが相続人の場合は3分の1となっています。

※1 直系尊属とは、両親、祖父母など自分より上の世代の親族のこと。養父母も含まれるが、配偶者の父母、祖父母は含まれない。

例え話(上の図を参考)

仮にAさんの財産が5,000万円あったとしましょう。

そしてAさんにはB子さんという妻、そしてC君という息子が1人、Dちゃんという娘がいたとします。

Aさんには妻と子供2人がいるので、法定相続人が3人いることになります。

この状況での相続財産の配分は、妻が2分の1(2,500万円)、子供がそれぞれ4分の1(1,250万円)ずつとなります。

しかしAさんが『遺言書』で「財産を全てDちゃんに渡す」と書いてあったとしましょう。

そうなった場合には、妻のB子さん、息子のC君は、相続できる財産が0円となるのではなく、『遺留分』として、もらえるはずだった金額の2分の1(B子さんが1,250万円、C君は625万円)は受け取ることができるのです。

申請する場合には

相続人みんなが不公平にならないようにと考え、決められた法律の『遺留分』ですが、この権利もしっかり自分で主張しなくてはいけません。

自分がもらえるべき財産をもらえていなかったと知ったら、1年以内に自分の『遺留分』を請求(遺留分侵害額請求権)しましょう。

まとめ

正直今回お伝えした『遺留分』という権利は、あまり主張したいものではないと思います。

しかし法律で決められている権利なので、使うべき時にしっかり使うことは間違いではないと思います。

権利を請求するもしないも自分次第なのですが、こういった権利があることだけは覚えておきましょう。

自分の大切な人を守るために、これからも一緒にお金の勉強をしていきましょう!

最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です