期限が迫る贈与税の非課税特例!これが相続税の節税につながる?!

贈与税の非課税特例

前々回に相続税の節税には、4つの方法があるとお伝えしました。

この中の3つ(相続時精算課税制度以外)は結果として相続税の節税につながるのですが、建前としては贈与税の非課税特例ということになっています。

つまり自分が死ぬまでに子や孫に財産を非課税で譲っておき、自分の財産を減らすことで相続税も軽減させようということです。

そんな贈与税の非課税特例を今回ご紹介するのですが、現時点で全てに期限があるため、利用するのであれば早めに行動して下さいね。

贈与税の非課税特例 3つの期限(令和5年4月10日現在)
  • 教育資金贈与 2026年3月31日まで(3年延長されました)
  • 結婚・子育て資金贈与 2025年3月31日まで(2年延長されました)
  • 住宅取得資金贈与 2023年12月31日まで

相続税の節税のために使いたい贈与税の非課税特例3つ

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

この非課税措置は、直系尊属から教育資金として受け取ったお金の、1,500万円までが非課税となる特例です。※1

受贈者(受け取る人)の対象となるのは、30歳未満で前年の合計所得金額が1,000万円以下の子や孫です。

そして非課税額1,500万円のうち、学校等以外での支払いは500万円までしか使えませんので注意が必要です。

※1 直系尊属とは、両親、祖父母など自分より上の世代の親族のこと。養父母も含まれるが、配偶者の父母、祖父母は含まれない。

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

こちらの非課税措置は、直系尊属から結婚・子育てに使うことを目的としたお金1,000万円までに対して、非課税となる特例です。

受贈者(受け取る人)の対象となるのは、18歳以上50歳未満で、前年の合計所得金額が1,000万円以下の子や孫です。

そして先ほどと同じようにちょっとした注意点があり、非課税金額1,000万円のうち、結婚関連の支払いには300万円が限度となっています。

住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置

最後に紹介するこの『住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置』だけは、期間が延長されず、今年いっぱい(2023年12月31日)までとなっていますのでご注意下さい。

こちらの非課税措置も、直系尊属から住宅取得を目的とした資金を受け取った場合に、最高で1,000万円までが非課税となります。

受贈者(受け取る人)の対象は、18歳以上で、前年の合計所得金額が2,000万円以下の子や孫です。※2

※2 新築等をする住宅用の家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は、前年の合計所得金額が1,000万円以下が対象者となります

省エネ・耐震・バリアフリーの住宅の場合は上限が1,000万円で、それ以外の住宅の場合は上限が500万円となります。

全ての特例に共通する注意点

教育資金の一括贈与、結婚・子育て資金の一括贈与、どちらも金融機関等に信託契約を設定し、それぞれの目的にあった支払いをした証明が必要となります。

そしてどちらも対象の年齢までに受け取った資金を使い切らないと、残された金額に対して贈与税が課税される場合があります。

住宅取得資金に関しては、贈与を受けた翌年の3月31日までに入居し、贈与税の申告を期限内に行う必要があります。

どれも税金に係ることなので、いざ利用しようと考えた時には金融機関や税理士に相談されることをオススメします。

まとめ

贈与税の非課税特例を利用することが、後々の相続税対策となることをおわかりいただけましたでしょうか?

非課税特例についてわかりやすく伝えたかったので、概要や要件などの細かい部分については説明が十分ではありませんので、「この場合はどうなんだ?」と疑問に思った方は遠慮なくお問い合わせフォームからご相談下さい。

そして冒頭でもお伝えした通り、非課税特例は期限が迫っていますので、利用する場合には早めの行動をして下さいね。
また延長されるような気もするのですが。。。

非課税特例の期間延長や、また別な非課税特例などが出てきましたら、再度ブログでお伝えします。

税制の変化についていくために、これからも一緒にお金の勉強をしていきましょう!

最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。

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