父から7年前にもらった100万円が相続税の課税対象?!

生前贈与に相続税

『相続税』って、人が亡くなった時の残された財産に対して課税される税金だと思っていませんか?

実はそんなことはなく、亡くなる前の3年以内に贈与された財産にも『相続税』が課せられるのです。

しかもその期間が来年(令和6年)になると、3年から7年と拡大されるのです。

今回はこの生前贈与(生きている時に渡した財産)に課せられる『相続税』についてお伝えしますので、是非とも覚えておいて下さい。

ポイント

・生前贈与の課税対象期間が3年から7年まで拡大される

・贈与税の基礎控除(110万円)を利用した相続税の節税が難しくなる

生きている時にもらった財産にも相続税が発生する?!

相続税とは

相続税とは、その名の通り『相続』した財産に対して課せられる税金のことです。

父が家族のことを考え多額のお金を残してくれたとしても、死ぬまでに現金で蓄えていたとしたら、そのお金にはたくさんの相続税という税金が課せられることになります。

これは日本国の仕組みなので仕方のないことなのですが、この『相続税』をできるだけ少なくするための節税方法というのはいくつかあります。

相続税の節税方法

まず1番に利用しやすいのが、『贈与税』の基礎控除を利用する方法です。

贈与税には年間で110万円という基礎控除額が存在するため、毎年110万円以内で贈与して節税する方法があります。

その他にも『教育資金に関するお金』『結婚・子育てに関するお金』『住宅取得に関わるお金』これらには特別に非課税措置が存在し、上手く利用すれば相続税の節税につながります。

そんな節税方法のある相続税ですが、冒頭でも説明した通り、亡くなる3年前からの贈与にも相続税が課せられるのです。

贈与された財産に贈与税ではなく相続税

令和5年の現在では、亡くなる前の3年間に贈与された財産に対して、贈与税ではなく相続税が発生します

来年(令和6年)からはその期間が3年から7年に拡大するのですが、経過措置として令和12年末までは総額100万円が相続税の対象外とされます。

だからタイトルにもあるように、来年(令和6年)父から100万円の贈与を受けた場合(相続時精算課税制度ではなく)に、その年は基礎控除額内(110万円以内)のため贈与税も発生しませんが、7年後の令和13年までに父が亡くなってしまったとしたら、令和6年に贈与してもらった100万円は相続税の課税対象となるのです。

まとめ

今回のことで一番伝えたかったことは、相続税を節税したいと考えた場合には、贈与税の基礎控除(110万円)をメインに考えない方が良いということです。

政府の方針としては、相続税を増やすことで、亡くなるまで財産を持ち続けるのではなく、早くから(生前から)財産を子孫に移行させ、有効活用して欲しいという意図なのだと思います。

相続税の節税には先ほど少しご紹介した4つの方法がありますので、近日中にこれら制度の内容についてお伝えしますね。

子孫になるべくたくさんの財産を残すために、これからも一緒にお金の勉強をしていきましょう!

最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。

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