退職前に知っておきたい!健康保険に『任意継続被保険者制度』を選択できるってこと!

任意継続被保険者1

健康保険に『任意継続被保険者制度』という制度があるのをご存知ですか?

「もうすぐ定年退職するんだよな〜」って方や、「今の会社を辞めてまずは個人事業主としてやっていくぞ!」って考えている方に、是非とも知っておいて欲しい制度です。

この制度のことを一言でお伝えすると「今の会社を退職しても、最長で2年間は今加入している社会保険を利用できる」ってことです。

勤め先を退社した時には、次の会社で社会保険に加入するまでは『国民健康保険』に加入するしか選択肢はないと思っていませんでしたか?

実は必ずしも『国民健康保険』に加入する必要はなく、今回お伝えする『任意継続被保険者』となることを選択することもできるのです。

任意継続被保険者制度とは?

内容

おおまかな内容としては先ほどもお伝えしましたが、勤めていた会社を辞める際に脱退しなくてはいけない社会保険を、最長で2年間継続して加入することができる制度のことです。

これによって、すぐに『国民健康保険』へ加入する必要がありません。

加入条件

任意継続被保険者となるための加入条件は以下の2点です。

  • 資格喪失(退職)の前日までに、継続して2ヶ月以上健康保険に加入していること
  • 資格喪失日(退職日)から20日以内に申請を出すこと

上記加入条件を満たしている場合は、退職前にお勤め先の社会保険担当の方に加入意思を伝えて、「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」の提出先などを聞いてみて下さい。

加入していられる期間

任意継続被保険者に加入していられる期間は、最長で2年間となっています。

2年が過ぎたら保険証を返納し、新しく国民健康保険か社会保険に加入する必要があります。

保険料

任意継続被保険者としての保険料は、退職時の標準報酬月額で決まります。

つまり退職する時に支払っていた社会保険料とほぼ変わらないということです。

ただし、会社員として社会保険に加入していた時の保険料は、会社側と労使折半(半分ずつ)でしたので、任意継続被保険者となった場合には全額(つまり今まで支払っていた2倍の金額)を支払うことになります

支払った保険料は全額が社会保険料控除の対象となりますので、確定申告を忘れずにやりましょう。

メリット・デメリットは?

メリット

任意継続被保険者を選択するメリットは人によって違うのですが、多くの人は国民健康保険へ加入するよりかは、保険料を安くおさえられるということです。

国民健康保険は前年度の収入によって保険料が決まりますので、退職前の1年でたくさん稼いでいたとしたら、退職の翌年は多額の保険料を支払うことになります。

それに比べて任意継続被保険者制度を利用した場合には、会社員として働いていた時に支払っていた保険料が、そのままの金額で支払えば良いので、国民健康保険よりは安いことがあります。

特に扶養家族の多い人は、国民健康保険の保険料が高くなりますので、任意継続被保険者となる方が保険料を安くおさえられます

デメリット

国民健康保険よりも保険料を安く抑えられることの多い任意継続被保険者制度ですが、扶養家族のいない人、前年度の収入が少なかった人は、逆に高くついてしまいます

まとめ

今回は社会保険から脱退したとしても、最長で2年間はそのままの保険を利用できるという『任意継続被保険者制度』についてご説明しました。

会社を辞めた後に国民健康保険へ加入した場合には、保険料がいくらになるのか?を調べるには、お住いの自治体のホームページを探してみると計算方法がわかると思います。(国民健康保険は自治体によって違うため)

会社員を辞めてフリーランスで働くことを考えていたり、個人事業主となって働くことを考えている場合には、今回ご説明した『任意継続被保険者制度』を利用するメリットは大きいと思いますので、是非とも覚えておいて下さい。

保険料を無駄にたくさん払わないためにも、しっかりお金の勉強をしていきましょう!

最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。

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