あなたは何号被保険者?国民年金の被保険者は3つの種別に分かれているんですよ!

国民年金被保険者種別

今回も年金に関して至極基礎的な知識をお伝えしますので、「これはさすがに知っているよ」という人は再確認がてらにお読みいただければと思います。

つい先日まで被保険者って何?種別なんてあるの?というレベルの知識だったぼくが言うのもなんですが、今回お伝えする内容は知っていて当たり前という内容ですので、よくわかっていなかった方は今回の記事でしっかり覚えておいて下さい。

本題に入る前に、そもそも『被保険者』って何?って方もいらっしゃると思うので軽く説明しておくと、『被保険者』とは「保険がかけられている人」のことで、違う言い方をすれば「必要な給付を受けることができる人」とも言えます。

年金をしっかり納付してれば『被保険者』ってことですね。

そしてその被保険者は、3つの種別に分かれておりますので、その違いと内容をお伝えします。

国民年金の被保険者は3つの種別に分けられる

第1号被保険者

『第1号被保険者』の対象となる人は、自営業者や学生、または無職の人です。

前回の記事でお伝えした通り、国民年金は20歳から60歳までの加入が義務付けられておりますので、この後にお伝えする第2号、第3号の被保険者以外の方は、全て第1号被保険者ということになります。

年金の基礎知識3選 子供に教えておきたい『年金』の基礎知識3選

保険料の支払い方も、第1号被保険者のみ自分で納めることとなっています。

保険料は平成16年度の制度改正で決められた保険料額に、保険料改定率(物価や賃金の伸びに合わせて調整される)を乗じた金額となり、令和5年度は16,520円です。
詳しくはこちらを参照して下さい → 国民年金機構公式サイト

そして第2号被保険者が加入できる『厚生年金保険』に第1号被保険者は加入できないため、その代わりに付加年金や国民年金基金などを利用することができます。※1

※1 付加年金とは国民年金保険料に、月額400円を上乗せして支払うことで、年金の受給額を【200円×付加年金保険料納付期間(月数)】分だけ増やすことができます。

国民年金基金とは、年金(老齢基礎年金)に上乗せして受け取ることができる公的年金制度です。

付加年金、国民年金基金、共に第1号被保険者のみが加入できます

第2号被保険者

『第2号被保険者』の対象となる人は、会社員、公務員の人です。

会社員であれば加入している制度でまとめて支払われているため、第1号被保険者に比べると、国民年金の被保険者である意識が薄いかもしれません。

保険料に関しても健康保険と同様に源泉徴収されており、また厚生年金にも自動的に加入、支払いが行われています(20歳以上)。

第2号被保険者も第1号被保険者と同様に国民年金には60歳までの加入(任意加入は除く)となっていますが、70歳までは厚生年金のみ加入することができます。

また海外に転勤されている(国内に住所がない)方であっても、日本国内にある会社にお勤めであれば、そのまま国民年金の第2号被保険者となります。(加入は強制であるため、抜けることはできません)

第3号被保険者

『第3号被保険者』の対象となる人は、第2号被保険者の被扶養配偶者の人です。

被扶養配偶者とは、ご自分で健康保険に加入しておらず、配偶者(夫からしたら妻、妻からしたら夫)の健康保険に入っている人です。

保険料は配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担してくれるため、個別に納める必要はありません。

まとめ

今回は難しい言い方をしているけれど、内容は至極簡単な国民年金被保険者の種別についてお伝えしました。

自分が何号の被保険者でいるのかをしっかり把握することは、老後の計画と立てる上で非常に重要となってきます。

なぜ重要なのかを簡単に言ってしまうと、加入できる公的年金に違いがあるからなんです。内容に関してはそれなりのボリュームとなりますので、また別の機会にお伝えします。

できる限り不安のない老後を送るために、これからも一緒にお金の勉強をしていきましょう!

最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です